社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律

  • 第一条

     この法律は、社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「協定」という。)を実施するた...

  • 第二条

     この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。  一 被...

  • 第三条

     健康保険の適用事業所に使用される者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、健康保険法第三条第一項...

  • 第四条

     船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として船舶所有者(船員保険法第十条に規定する場...

  • 第五条

     市町村又は特別区の区域内に住所を有する者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、国民健康保険法第...

  • 第六条

     日本国内に住所を有する者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、国民年金法第七条第一項の規定にか...

  • 第七条

     合衆国保険期間であって政令で定めるものを有する者に対する国民年金法第十条第一項の規定の適用について...

  • 第八条

     合衆国保険期間を有し、かつ、老齢基礎年金又は遺族基礎年金の支給要件に関する規定であって政令で定める...

  • 第九条

     合衆国保険期間を有する者が、その者の疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)に...

  • 第十条

     国民年金の被保険者でない間に初診日(協定第六条3(a)に規定する条件(以下「合衆国納付条件」という...

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