生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律

  • 第一条

     この法律は、国民生活との関連性が高い物資又は国民経済上重要な物資(以下「生活関連物資等」という。)...

  • 第二条

     生活関連物資等の価格が異常に上昇し又は上昇するおそれがある場合において、当該生活関連物資等の買占め...

  • 第三条

     内閣総理大臣及び主務大臣は、前条第一項の規定により指定された物資(以下「特定物資」という。)につい...

  • 第四条

     内閣総理大臣及び主務大臣は、特定物資の生産、輸入又は販売の事業を行う者が買占め又は売惜しみにより当...

  • 第五条

     内閣総理大臣及び主務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、特定物資の生産、輸入若しくは販売...

  • 第六条

     この法律における主務大臣は、政令で定めるところにより、特定物資の生産、輸入又は販売の事業を所管する...

  • 第七条

     第五条第一項及び第二項の規定による立入検査及び質問に関する職務を行わせるため、内閣府及び主務省に、...

  • 第八条

     この法律の規定による内閣総理大臣及び主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、...

  • 第九条

     第四条第二項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。...

  • 第十条

     第五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項若しくは同条第二項の規定による...

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