国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法

  • 第一条

     この法律において「協定」とは、国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定をいう。 2 ...

  • 第二条

     国は、協定を実施するため、国有の財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項 に...

  • 第三条

     大学でない者は、国際連合大学という名称又はこれに類似する名称を用いてはならない。 2 前項の規定...

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