日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律

  • 第一条

     政府は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)の効力発生の際、協定...

  • 第二条

     内閣総理大臣は、国際連合の軍隊が協定の効力発生の際現に使用している水面を、協定の効力発生の日の後、...

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