自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

  • 第一条

     この法律は、自動車運転代行業を営む者について必要な要件を認定する制度を実施するとともに、自動車運転...

  • 第二条

     この法律において「自動車運転代行業」とは、他人に代わって自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五...

  • 第三条

     次の各号のいずれかに該当する者は、自動車運転代行業を営んではならない。  一 成年被後見人若しく...

  • 第四条

     自動車運転代行業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会...

  • 第五条

     前条の認定を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記...

  • 第六条

     自動車運転代行業者は、認定証を主たる営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。...

  • 第七条

     公安委員会は、自動車運転代行業者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定...

  • 第八条

     自動車運転代行業者は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定める...

  • 第九条

     認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、当該認定証(第...

  • 第十条

     自動車運転代行業者は、自己の名義をもって、他人に自動車運転代行業を営ませてはならない。...

「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」に関するウェブサイト

  • 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

    去る平成14年5月に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法が施行されましたがこの法. 律は飲酒運転防止と不適正な業務の規制を計り、利用者の安全と保護を計る為に制定されました。 ... めに私達は「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」を抜本的に改正すること以外に解決す. る事が出来ないと考えております。 運転代行事業 ...

    www.untendaikoukyoukai.or.jp/youbousyo.pdf
  • 新しい法律

    自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」に基づいた事業運営をしなければなりません。 この法律は「交通の安全」と「利用者の保護」を目的としています。 自動車運転代行業を営もうとする者は都道府県公安委員会の認定を受けなければなりません。 この認定制度は不適正事業者の排除及び適正事業者の育成を促します。 ...

    www.untendaikoukyoukai.or.jp/houritu.html
  • 自動車運転代行業

    国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部改正 (平成20年5月20日公布・施行) (代行運転自動車標識の表示) 第11条. 法第16条に規定する標識(以下この条において「代行運転自動車標識」という。) は、法第2 条第6項に規定する代行運転自動車(以下単に「代行運転自動車」という。 ...

    www.pref.okayama.jp/kenkei/koutu/koki/daikou/newpage1.htm