独立行政法人情報通信研究機構法

  • 第一条

     この法律は、独立行政法人情報通信研究機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的と...

  • 第二条

     この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  一 高...

  • 第三条

     この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところによ...

  • 第四条

     独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は、情報の電磁的流通(総務省設置法(平成十一年...

  • 第五条

     機構は、通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。...

  • 第六条

     機構は、主たる事務所を東京都に置く。...

  • 第七条

     機構の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額及び附則第六条第一...

  • 第八条

     機構は、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。 2 機構は、出資者の持分を取得し、又は...

  • 第九条

     出資者の持分の移転は、取得者について第二十条第二項各号に掲げる事項を出資者原簿に記載した後でなけれ...

  • 第十条

     機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 機構に、役員として、理事五人以内...

「独立行政法人情報通信研究機構法」に関するウェブサイト

  • NICTけいはんな情報通信オープンラボ ~利用の手引き~

    独立行政法人情報通信研究機構 知識創成コミュニケーション研究センター NICTけいはんな情報通信オープンラボは、産学官 ... 独立行政法人情報通信研究機構法 (業務の範囲) 第十四条 機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の調査、研究及び開発を行うこと。 ...

    www2.nict.go.jp/x/x151/khn-openlab/project/tebiki.htm
  • 法人税法施行令第5条

    ル 独立行政法人情報通信研究機構が独立行政法人情報通信研究機構法 (平成十一年法律第百六十二号)附則第九条第五項 (業務の特例)の規定に基づく業務として行う金銭 ...

    www.ne.jp/asahi/tax-club/japan/hr005.htm