通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
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第一条
この法律は、通貨の額面価格の単位等について定めるとともに、貨幣の製造及び発行、貨幣の種類等に関し必...
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第二条
通貨の額面価格の単位は円とし、その額面価格は一円の整数倍とする。 2 一円未満の金額の計算単位は...
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第三条
債務の弁済を現金の支払により行う場合において、その支払うべき金額(数個の債務の弁済を同時に現金の支...
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第四条
貨幣の製造及び発行の権能は、政府に属する。 2 財務大臣は、貨幣の製造に関する事務を、独立行政法...
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第五条
貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類とする。 2 国家的な記念事業とし...
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第六条
貨幣の素材、品位、量目及び形式は、政令で定める。...
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第七条
貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。...
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第八条
政府は、磨損その他の事由により流通に不適当となつた貨幣を、額面価格で、手数料を徴収することなく、財...
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第九条
貨幣で、その模様の認識が困難なもの又は著しく量目が減少したものは、無効とする。...
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第十条
造幣局は、次に掲げる貨幣であつて財務大臣が指定するものを販売するものとする。 一 その素材に貴...
「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」に関するウェブサイト
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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 (昭和六十二年六月一日法律第四十二号) 最終改正:平成一四年五月一〇日法律第四〇号 (趣旨) 第一 ... 第二条中「章はい」を「章はい」に改め、「製造」の下に「、通貨
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62HO042.htmlの単位及び貨幣の発行等に関する法律 (昭和六十二年法律第四十二号)第十条第一項及び第三項の規定による貨幣の販売」を加える。 ... -
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
「製造」の下に「、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
www.houko.com/00/01/S62/042.HTM(昭和62年法律第42号)第10条第1項及び第3項の規定によ る貨幣の販売」を加える。 第9条中 「補助貨幣(貨幣法(明治30年法律第16号)第3条に規定する 貨幣で金貨幣以外のもの及び臨時通貨法(昭和13年法律第86号 )第2条に規定する臨時補助貨幣をいう。 以下同じ。 ... -
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内閣は、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年
www.liosgr.com/digitalroppo/seirei/H21SE209.html法律第四十二号)第五条第三項及び第十条第二項の規定に基づき、 この政令を制定する。 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和六十三年政 令第五十号)の一部を次のように改正する。 別表第三第十五号中「九百七十九万枚」を「千三百四十六万枚」に 改める。 ...
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