登記特別会計法

  • 第一条

     登記に関する事務その他の登記所に係る事務の遂行に資するとともに、その経理を明確にするため、特別会計...

  • 第二条

     この会計は、法務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。...

  • 第三条

     この会計においては、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第...

  • 第四条

     法務大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。...

  • 第五条

     この会計の歳入歳出予算は、歳入にあっては、その性質に従って款及び項に、歳出にあっては、その目的に従...

  • 第六条

     内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。...

  • 第七条

     この会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れる...

  • 第八条

     法務大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算...

  • 第九条

     内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しな...

  • 第十条

     この会計において、施設費を支弁するため必要があるときは、この会計の負担において、借入金をすることが...

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「登記特別会計法」に関するウェブサイト

  • 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

    (公示催告手続ニ関スル法律の一部改正) 第一条 公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。 第七百七十九条第二項中「記入シ」を「記録シ」に ... 第二条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。 第三百八十三条第二号中「登記簿ノ謄本」を「登記事項証明書」に改める。 ...

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