土地収用法施行法

  • 第一条

     土地収用法(明治三十三年法律第二十九号。以下「旧法」という。)は、廃止する。...

  • 第二条

     土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。以下「新法」という。)の施行前旧法第十三条の規定によつて...

  • 第三条

     新法施行の際旧法第二十四条第二項の規定によつて現に裁決の申請書及びその添附書類を公衆の縦覧に供して...

  • 第四条

     新法施行前に旧法第五十九条の規定によつてした損失補償の決定の申請は、新法第九十四条第二項の規定によ...

  • 第五条

     前三条に規定する場合を除くの外、新法施行前に旧法又は旧法に基く命令の規定によつてした処分、手続その...

  • 第六条

     旧法の規定によつて収用した土地については、新法第百六条第一項本文の規定にかかわらず、その全部又は一...

  • 第七条

     旧法第五十九条の規定による都道府県知事の決定に対する訴訟については、新法施行後も、なお旧法第八十二...

  • 第八条

     新法第五十二条第三項の規定による収用委員会の委員及び予備委員の任命のために必要な行為は、新法施行前...

  • 第九条

     新法施行前にした行為に対する罰則の適用については、新法施行後も、なお従前の例による。...

  • 第十条

     新法施行の際現に存する耕地整理組合、耕地整理組合れん合会、北海道土功組合、普通水利組合及び普通水利...

  • 1
  • 2

「土地収用法施行法」に関するウェブサイト

土地収用法施行法 に関する情報はありません。