都市基盤整備公団法(廃止)

  • 第一条

     都市基盤整備公団は、地方公共団体、民間事業者等との協力及び役割分担の下に、人口及び経済、文化等に関...

  • 第二条

     都市基盤整備公団(以下「公団」という。)は、法人とする。...

  • 第三条

     公団は、主たる事務所を横浜市に置く。 2 公団は、国土交通大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事...

  • 第四条

     公団の資本金は、附則第六条第五項の規定により政府及び地方公共団体から出資があったものとされた額の合...

  • 第五条

     公団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければな...

  • 第六条

     公団でない者は、都市基盤整備公団という名称を用いてはならない。...

  • 第七条

     民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、公団について準用する。...

  • 第八条

     公団に、運営委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。...

  • 第九条

     公団の予算、事業計画及び資金計画並びに決算は、委員会の議決を経なければならない。 2 委員会は、...

  • 第十条

     委員会は、委員七人及び公団の総裁をもって組織する。 2 委員会に委員長一人を置き、委員の互選によ...

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